福岡市がコロナ禍にもスタートアップ支援!会社の登記が「0円」で可能に?

福岡市がコロナ禍にもスタートアップ支援!会社の登記が「0円」で可能に?

コロナ禍においても、「オンライン創業相談」のいち早い導入などにより、スタートアップ支援をとどまることなく実施してきた福岡市。

福岡市は、グローバル拠点都市に選ばれ、スタートアップや新規創業促進が盛り上がっています。また、令和2年9月25日より受付開始福岡市ではよりスタートアップや新規創業を加速するために「福岡市新規創業促進補助金」を創設しました。

コロナ禍の中でも新たな社会課題の解決に挑むスタートアップやコロナでの再チャレンジ、副業の事業化等、新たな価値の創造に向けチャレンジする人が実質負担額0円で会社の登記ができるようになります(最低税額の場合)

この記事では、スタートアップや新規事業で盛り上がっている福岡市で創業・起業するメリットや福岡市が行なっているスタートアップ・創業支援、会社の登記が「0円」になる仕組みについて紹介します!

福岡市が行なっている支援について紹介!

福岡市が運用するスタートアップカフェとは?

福岡市が運用するスタートアップカフェとは、何かをやりたいと考えている方や創業・起業を目指す方などをサポートするため、起業の準備や事業について相談ができる場所です。

このスタートアップカフェは、福岡市ならではのスタートアップエコシステムを構築するため、多種多様な人が集まり、新しい価値を生みだすことができるプラットフォームです。

様々な業種・業態の開業・創業を志す人々が集い、相談・交流しながら、お互いを高め合う場でアイデア段階やプロダクトを設計しており資金調達・チーム作りしている段階など様々な段階でスタートアップカフェを利用することができます。

スタートアップカフェでの相談の例

  • コロナをきっかけにこれまで温めていたwebプラットフォームサービスを事業化したい
  • コロナで大学に行けないので アプリづくりにチャレンジしたい 等々

特定創業支援等事業とは?

特定創業支援等事業とは、スタートアップカフェや福岡商工会議所等が行っている支援事業で、約1ヶ月間かけて、創業に必要な「経営」「財務」「人材」「販路」の4つの知識を身につけていただきます。

福岡市で行っている特定創業支援事業を受け、福岡市が証明書を交付された創業者は、様々なメリットを受けることができます。

証明書を交付される対象として下記のいずれかに当てはまる必要があります。

(1)創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
(2)創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)

こちらがメリットになります。メリットが自分が求めているものか確認しましょう。

1 会社設立時の登録免許税の軽減

(1)設立する会社が株式会社又は合同会社の場合
    資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
    (最低税額の場合,株式会社設立は15万円が7.5万円に軽減)
(2)設立する会社が合名会社又は合資会社の場合
    1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
 提出先:法務局(原本を提出)

※登録免許税の軽減については、創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)又は、創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)が対象となります。
※特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、会社設立後の方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
※本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2 福岡市新規創業促進補助金

 国の特定創業支援等事業を活用して登録免許税半額軽減を受けた方に対し、福岡市独自の支援として、残りの半額相当額を支援します。

(1)補助対象経費
   会社を設立するために必要な登録免許税額
(2)補助額
   株式会社設立の場合:75,000円
   合同・合名・合資会社設立の場合:30,000円
(3)募集期間
   令和2年9月25日~令和3年3月31日

※詳しくは、福岡市新規創業促進補助金のホームページをご確認ください。

3 創業関連保証の利用開始月の前倒し

 創業2ヶ月前からから対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から対象となります。(別途,審査を受ける必要があります。)
 提出先:信用保証協会

※特定創業支援等事業により支援を受け、創業を行おうとする方で、事業開始6か月前から創業後5年未満の方が支援対象の要件となります。
※本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
※詳しくは、信用保証協会のホームページ等をご確認ください。

4 日本政策金融公庫新創業融資制度・新規開業資金

 新創業融資制度:創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方とみなされます。(別途、審査を受ける必要があります。)
 新規開業資金:貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用するこができます。(別途、審査を受ける必要があります。)
※詳しくは、日本政策金融公庫ホームページ等をご確認ください。

5 生涯現役起業支援助成金

  中高年齢者(40歳以上)の方の起業時、中高年齢者を雇い入れた場合に、費用の一部について助成が受けられます。申請には、その他の要件も満たす必要がありますので、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

引用:福岡市で創業する時のメリット~特定創業支援等事業のご案内~

福岡市で行っている特定創業支援事業

福岡市が行なっている特定創業支援事業は以下の通りです。対象や内容を確認して自分に合ったものに参加しましょう。

創業支援等
事業者
創業支援等
事業名
対象 内容 費用
福岡市 アミカス(事業推進課) 女性の起業支援セミナー 起業を目指している女性
(既に起業している女性も可)
中小企業診断士による起業のノウハウ等の講義を2か月にわたって5日程度行います。 有料
創業支援課
(事務局)
スタートアップ
応援ネットワークFUKUOKA 等連携事業
創業前の方,創業後5年未満の方 福岡市(スタートアップカフェ,経営支援課),福岡商工会議所,福岡県ベンチャービジネス支援協議会,日本政策金融公庫福岡創業支援センターが実施する経営相談窓口での相談助言,セミナー等を4 つ以上組み合わせて受けます。 無料
創業支援課 スタートアップ支援施設運営事業 福岡市スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next」入居者 入居企業に対し、担当アドバイザーによるハンズオン支援を行います。 無料
創業者応援団ビジネスプラン総合相談会 創業予定者又は創業10年未満の方 事業計画のプレゼンテーションを行い、アドバイザー(創業者応援団メンバーの先輩経営者や専門家)からアドバイスを受け、支援人材(主に中小企業診断士)派遣または経営者訪問によるハンズオン支援を行います。 無料
「FGN JUMPSTART PROGRAM」 創業予定者又は既に創業している方 FGNが主催する、スタートアップや起業家の成長支援を目的としたインキュベーションプログラムです。 有料
株式会社アイ・ビー・ビー 専門家による講義 専門家による講義創業予定又は創業まもない方 ibb なでしこ塾のセミナー内にて、2 か月程度の期間にわたって4 日間程度の専門家の講義開催と,期間中の起業相談を行います。 有料
インキュベーション施設 ibb fukuoka ビル入居者 インキュベーションコーディネーターによるハンズオン支援を行います。 有料
早良商工会 さわら起業塾 起業を予定している方、起業後5年未満の方(法人も可) 創業計画書の作成支援を行い、創業の見える化を支援します。また、受講終了後も中小企業診断士等の専門家と商工会の経営指導員が連携しアフターフォローを行います。 無料
一般社団法人女性起業家スプラウト スプラウト創業塾 起業を検討している女性及び起業して間もない女性 計4 日間の日程で、起業に必要なノウハウ等を学び、相談窓口により継続的な支援を行います。 有料
福岡商工会議所 福岡起業塾 1年以内に起業したい方 起業に必要な知識を習得するため、4 日以上の日程で、講義を開催します。希望者には融資相談も実施します。

有料

引用:福岡市で創業する時のメリット~特定創業支援等事業のご案内~

福岡市における会社の登記が「0円」で可能に!

福岡市では、新型コロナウイルス感染症の影響下においても新たなチャレンジをする方々を支援するため、国の特定創業支援等事業を活用して下記の期間内に登録免許税の半額軽減を受けた創業者の方に対して、残りの半額相当額を支援しています。

補助金額は、75,000円が上限額となっており、株式会社だけではなく、合同・合名・合資会社設立の場合も適応されます。
募集期間は、令和2年9月25日~令和3年3月31日です。

【補助金額】

株式会社の場合

75,000円 

合同・合名・合資会社設立の場合

30,000円

福岡市新規創業促進補助金を受けるメリット

実際に福岡市新規創業促進補助金を受けた場合にどのくらいメリットがあるのか、通常時と比較していきます。

【通常時の登録免許税支払額(例)】

  株式会社設立 合同会社設立
登録免許税 資本金の0.7% 資本金の0.7%
最低税額の場合(※) 15万円の支払い 6万円の支払い
※株式会社の最低税額は資本金約2,100 万円以下の場合です。
※合同会社の最低税額は資本金約850万円以下の場合です。

【特定創業支援等事業・福岡市新規創業促進補助金を活用した場合】

  株式会社設立 合同会社設立
特定創業支援等事業の活用

福岡市新規創業促進補助金
登録免許税半額軽減 + 75,000円の交付 登録免許税半額軽減 + 30,000円の交付
登録免許税の実質負担額 0円(最低税額の場合) 0円(最低税額の場合)
※申請から支給までに2ヶ月程度要することがあります。

通常時には最大で15万円の支払いが必要になります。しかし、福岡市新規創業促進補助金を受けた場合に特定創業支援等事業の活用と福岡市新規創業促進補助金を利用することで、登録免許税の実質負担額が0円になります。
これは大きなメリットと言えます。

福岡市新規創業促進補助金を受けられる対象者について

補助金を受けるためには、下記のすべての要件を満たしていることが必要です。
自分が補助対象者であるかを確認しましょう!

要件

〇事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主で、令和2年9月15日以降に新たに会社を設立した者であること。

〇福岡市より、特定創業支援等事業(※)の証明を受けていること。

 ※特定創業支援等事業とは、創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)について約1か月かけて学んでいただくと、登録免許税の軽減等のメリットを受けることができる制度です。 

特定創業支援等事業については、福岡市HPをご確認ください。 

〇福岡市内に本社を置いていること。

〇新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がないこと。

〇暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

〇福岡市の市税を滞納していないこと。又は市税の徴収猶予の特例制度等の対象であること。

〇登記後30日以内,又は令和3年3月31日のいずれか早い日までに、申請を行うこと。 

補助を受ける際に注意しておくべきこと

対象者に当てはまっていて実際に補助を受ける際に注意しておくべきことが2点あるので、必ずチェックしておきましょう!

  • 国の特定創業支援等事業を活用して登録免許税の半額軽減を受け、法人登記をおこなった方が対象となります。
  • 申請は、郵送又は窓口で受け付けます。
  • 予算に限りがありますので,申請受付は募集期間内・予算内で先着順となります。

まとめ

以上、スタートアップや創業で盛り上がっている福岡市の会社の登記が「0円」という記事でした!

「0円」で会社の登記をする大きな3ステップは以下の通りです。

  1. 特定創業支援等事業に参加し、特定創業支援等事業を活用して登録免許税の軽減を受けた創業者であることを確認する。
  2. 補助額が株式会社設立の場合75,000円または合同・合名・合資会社設立の場合30,000円であるか確認する。
  3. 郵送及び窓口に申請を送る。

現状、福岡市に住んでいなくてもUターンなどで福岡市に移住して、起業するというのも可能です。挑戦したいと思った方は、福岡市で現実にして見ましょう!

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